東京高等裁判所 昭和61年(行ケ)287号 判決
一 請求の原因1ないし4の事実は、民事訴訟法一四〇条一、三項各本文により、被告においてこれを自白したものとみなされる。
右当事者間に争いのない第一引用例の記載事項と各周知技術を総合すれば、本件第一、第二発明は第一引用例に実質的に開示されていると認められ、また、仮にすべての構成がそのまま開示されていないとしても第一引用例の開示するところに右各周知技術を適用することにより当業者が容易に想到できた程度のものと認めるのを相当とし、その効果も格別のものと認めることはできない。
したがつて、本件発明は特許法二九条一項三号又は同条二項に該当し、同法一二三条一項一号により本件特許は無効とすべきものといわなければならず、これと結論を異にする審決は違法として取り消しを免れない。
二 よつて、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容する。